民泊新法
3月15日から登録が始まり、6月15日から施行の民泊新法について今日はポイントを抑えてみたいと思います。 国会で決定された民泊新法ですが、180日の営業のみ、キッチンとバスルームがある、ということ、一泊からでも大丈夫、という「180日運営のみ」という規制以外は比較的ゆるいものとなりました。 家の中の個室を開放してあるオーナーさんは家主滞在型(ホームスティ型)、所有のアパートやマンションの一室を貸し出したい方は家主不在のオーナーさんとなり、その際は民泊住宅管理業者を指定した上での届け出が必要となります。(その際に、管理組合の規定に「民泊不可」と書かれていないことを報告しなければなりません) 弊社も現在、民泊住宅管理業者への申請のためにいろいろ内部を整えております。 もし、お持ちの物件がある市町村が「さらなる条例」を載せていないならラッキー、と思ってください。 よし!管理組合の規定に「民泊不可」とない!その書類もある。(ちなみにここで「管理組合の規定にだめ」とあれば、国が何を言おうがアウトです。国の新法より、最も近くの民法や決まりが優先です。アウトロ

